正式な名称は
「住宅借入金などを有する場合の所得税額の特別控除」です。
住宅ローンを利用して住宅を購入した人について、年末の融資残高を対象に一定割合相当額を、住宅に入居した年を始めとして、一定年数にわたって所得税額から控除するものです。
住宅ローンであれば公的融資、民間ローンを問いませんし、金利が1%以上の社内融資も対象となります。
ただし、返済期間は10年以上であることが必要です。
控除の適用を受けるには、確定申告を行ないます。
自営業の方は、毎年の確定申告で処理することになります。金融機関から住宅ローンの「残高証明」が送られてきますのでそれを元に申告をしてください。
こちらのAll Aboutには住宅ローン控除についてたくさんの情報がありますのでご参照ください。
AllAbout(クリックで新しい画面が開きます)
一方でサラリーマンの方は、最初に控除を受ける年に税務署で確定申告をすると、次の年からは会社が年末調整をしてくれます。
控除を受ける人は、次の条件をすべて満たしていなければなりません。
②住宅に入居した年およびその年の前後2年以内に住宅の売却による譲渡所得の課税の特例を受けていないこと
③控除を受けようとする年の年間所得金額が3,000万円(給与所得のみの人は給与収入金額が約3,336万円)以下であること
取得した住宅について、広さについても、以下のような制限があります。
住宅ローンの残高に応じて控除額の上限が算出されますが、入居する年によって制度が異なっています。また、以前は住宅の建物部分のみが対象でしたが、現在では、敷地部分の住宅ローンも対象となっています。
2007年と2008年中に入居する人に対しては、従来の「期間10年」に加えて、「期間15年」のローン控除が追加され、いずれかを選択できることになりました。一方、2006年までに入居下人は、所得課税の見直しによって所得税が減少(住民税の負担がアップ)したため、税制改正による差額分については住民税からも控除が受けられるようになっています。
なお、住宅ローン控除は2009年以降の入居者から適用が廃止される予定です。