正式な名称は
「住宅借入金などを有する場合の所得税額の特別控除」です。
住宅ローンを利用して住宅を購入した人について、年末の融資残高を対象に一定割合相当額を、住宅に入居した年を始めとして、一定年数にわたって所得税額から控除するものです。
住宅ローンであれば公的融資、民間ローンを問いませんし、金利が1%以上の社内融資も対象となります。
ただし、返済期間は10年以上であることが必要です。
控除の適用を受けるには、確定申告を行ないます。
自営業の方は、毎年の確定申告で処理することになります。金融機関から住宅ローンの「残高証明」が送られてきますのでそれを元に申告をしてください。
一方でサラリーマンの方は、最初に控除を受ける年に税務署で確定申告をすると、次の年からは会社が年末調整をしてくれます。
控除を受ける人は、次の条件をすべて満たしていなければなりません。
@住宅を新築したり、新築家屋または中古住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居し、引き続き居住すること。
A住宅に入居した年およびその年の前後2年以内に住宅の売却による譲渡所得の課税の特例を受けていないこと
B控除を受けようとする年の年間所得金額が3,000万円(給与所得のみの人は給与収入金額が約3,336万円)以下であること
・家屋の床面積(登記面積)が、50u以上であること。
・中古住宅については、マンションなら築25年以内、一戸建てなら築20年以内であること。(ただし、2005年以降に取得するもので、一定に耐震基準に適合するものについては、築年数は問わない)
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